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静脈内鎮静法は医療費控除の対象になる?申請方法と還付の目安を解説
「静脈内鎮静法を受けてみたいけれど、費用が気になる」「医療費控除で少しでも負担を減らせないかな」と感じている方は多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、治療を目的として行われる静脈内鎮静法の費用は、医療費控除の対象になると考えられます。うまく活用すれば、支払った費用の一部が還付される可能性があります。
この記事では、静脈内鎮静法と医療費控除の関係を、東京都港区南麻布のゴールド麻布デンタルクリニック院長・川淵 元貴がわかりやすく解説します。
- ✔静脈内鎮静法が医療費控除の対象と考えられる理由
- ✔対象になる費用・ならない費用の考え方と申請の流れ
- ✔当院の静脈内鎮静法の料金とデンタルローンの活用法
「受けたいけれど費用が不安」という方へ

治療費への不安が通院をためらわせている
歯科治療が怖い・痛みに敏感・嘔吐反射が強いといった理由から、長年歯医者に行けずにいる方は少なくありません。そのような方にとって「眠っているような状態で治療が受けられる」静脈内鎮静法はとても有効な選択肢ですが、自由診療のため費用がかかるイメージがあり、一歩踏み出せない方も多いようです。
しかし、静脈内鎮静法には医療費控除という制度を活用できる可能性があります。うまく利用すれば、実質的な自己負担を軽減できるかもしれません。まずはその仕組みをきちんと理解することが大切です。
「自由診療だから対象外では?」という誤解
「自由診療(保険外診療)の費用は医療費控除の対象外」と思っている方が多いのですが、これは誤解です。保険が使えるかどうかと、医療費控除の対象になるかどうかは別の話です。自由診療であっても、治療を目的とした医療行為であれば医療費控除の対象になり得ます。
当院は保険診療を行わず、すべて自由診療で対応しています。だからこそ、医療費控除を正しく理解して活用していただくことが、患者様の負担軽減につながると考えています。
医療費控除の基本と、静脈内鎮静法が対象と考えられる理由
医療費控除とは?まず基本をおさえよう
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に一定額以上の医療費を支払った場合に、確定申告を行うことでその年の所得税が軽減される制度です。
控除の対象となる金額は、原則として「その年に支払った医療費の合計額 − 保険金などで補填される金額 − 10万円(総所得金額等が200万円未満の方はその5%)」で計算され、最高で200万円までが対象となります。
①その年の1月1日〜12月31日に実際に支払った医療費であること ②医師・歯科医師による診療・治療のために支払ったものであること ③美容目的ではなく、治療や症状の緩和を目的としたものであること ④領収書など支払いを証明できるものを保管していること(現在は明細書の添付が原則不要ですが、5年間の保存が必要です)
静脈内鎮静法(セデーション)は、点滴で鎮静剤を投与することで眠っているような状態をつくり、不安・恐怖・緊張をやわらげながら歯科治療を進めるための医療行為としての麻酔です。美容を目的としたものではなく、むし歯治療・抜歯・インプラント手術などの治療を安全に行うために用いられます。したがって、治療に付随する費用として医療費控除の対象になると考えられます。歯科恐怖症の方や嘔吐反射が強い方にとっては、治療そのものを受けるために欠かせない処置といえます。
「分割払いにすると医療費控除が使えないのでは」と心配される方がいらっしゃいますが、デンタルローンを利用した場合でも医療費控除を受けることができます。デンタルローンは信販会社が治療費を立て替えて支払う仕組みのため、ローン契約が成立した年の医療費として取り扱われるのが一般的です。ただし、ローンの手数料・金利部分は医療費控除の対象外となります。
対象になる費用・ならない費用
歯科治療の費用は、その目的が「治療」か「美容」かによって取り扱いが変わります。当院の診療メニューを例に整理すると、次のようになります。
✅ 対象になると考えられる費用
- ○静脈内鎮静法の費用(治療に伴うもの)
- ○むし歯・歯周病の治療費
- ○親知らずの抜歯などの外科処置
- ○インプラント治療費(機能回復が目的の場合)
- ○検査・カウンセリング(初診料)
- ○通院のための公共交通機関の交通費
⚠ 対象外になり得る費用
- △審美目的のホワイトニング
- △美容目的のボツリヌストキシン製剤注入療法
- △美容目的の点滴
- △デンタルローンの手数料・金利部分
- △自家用車のガソリン代・駐車場代
なお、成人の歯列矯正は「美容目的」とみなされると対象外になる場合がありますが、咬み合わせの改善など機能上の必要性が認められる場合には対象となることがあります。お子様の矯正治療は、成長を促す治療として対象になるケースが多いとされています。判断に迷う場合は、税務署または税理士にご確認ください。
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当院の静脈内鎮静法の料金と申請ステップ

静脈内鎮静法の料金
ゴールド麻布デンタルクリニックでは、静脈内鎮静法を下記の料金でご提供しています。診療内容により必要時間が異なるため、治療内容に適した時間をご提案させていただきます。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 静脈内鎮静法(1時間30分) | 33,000円(税込) |
| 静脈内鎮静法(以後30分ごと) | 11,000円(税込) |
| 検査・カウンセリング(初診料) | 5,500円(税込) |
| ご予約時の申込金 | 33,000円 |
※申込金は、初診時に「処置開始をご希望の方」「静脈内鎮静法をご希望の方」「短期集中治療をご希望の方」が対象です。長時間のご予約枠を確保するために必要な申込金となりますので、ご理解のほどお願いいたします。
※上記は鎮静にかかる費用です。別途、歯科治療費が必要となります。
※当院は保険診療を行っておりません。自由診療はカード払いに対応しています。
デンタルローンもご利用いただけます
当院ではオリコプロダクトファイナンスのデンタルローンを利用しております。信販会社が治療費を立替え払いし、手数料が加わった額を分割で返済していく、歯科限定のローンです。返済回数が多いため余裕をもったお支払いが可能で、治療内容に合わせて借入額を設定できます。
主な申し込み要件は、①20歳以上であること ②安定収入があること ③資金の利用目的が「歯科治療に要した費用」であることです。前述のとおり、デンタルローンを利用した場合でも医療費控除を受けることができます。
医療費控除の申請ステップ
歯科医院でお支払いをした際の領収書は、1月〜12月の1年分をまとめて保管しておきましょう。デンタルローンをご利用の場合は、契約書や信販会社からの明細も保管しておくと安心です。ご家族の医療費も合算できますので、世帯全体の領収書をまとめておくことをおすすめします。
医療費控除は、治療を受けた翌年の確定申告期間(例年2月中旬〜3月中旬)に申請します。会社員の方は年末調整では申請できないため、ご自身で確定申告が必要です。国税庁のe-Taxを使えばオンラインで申請できます。なお、還付申告であれば5年間さかのぼって申請することも可能です。
「医療費控除の明細書」に支払先・金額・支払年月日などを記載し、確定申告書と一緒に提出します。領収書の原本は提出不要ですが、5年間の自己保管が必要です。なお、健康保険組合から届く医療費通知には自由診療分は記載されないため、当院での治療費は明細書に別途ご記入いただく必要があります。
医療費控除の適用可否・還付額は、ご本人の所得・家族構成・ほかの控除の状況によって異なります。また、どの費用が控除対象になるかは治療の目的や内容によって個別に判断されます。この記事の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、税務上の最終的な判断は必ず管轄の税務署または税理士にご確認ください。当クリニックは税務に関する助言を行う機関ではありません。
短期集中治療との組み合わせで控除を活用しやすくなる

1回の通院でまとめて治療するメリット
当院では、一つのアポイントの時間を長く設け(1時間〜3時間程度)、むし歯であれば最大8本、インプラントであれば最大3本を一度に処置できる短期集中治療を行っています(程度により異なります)。
医療費控除は「その年に実際に支払った金額」が対象となるため、治療が何年にもわたって細切れに続くと、控除のボーダーラインに届かない年が出てしまうことがあります。一方、短期集中治療で同じ年度内に治療を完結させると、年間の医療費を集約でき、医療費控除をより活用しやすい状況をつくることができます。
お仕事や育児でお忙しい方、遠方・海外から一時帰国中の方にとっても、通院回数を大幅に削減できる点は大きなメリットです。
静脈内鎮静法と短期集中治療は相性が良い
一度に長時間の治療を行う短期集中治療では、長い時間お口を開けたままにしていただく必要があります。通常であれば体への負担や疲労感が心配ですが、静脈内鎮静法を用いることで長時間お口を開ける負担を軽減できます。当院が短期集中治療の際に静脈内鎮静法を併用しているのは、このためです。
歯科恐怖症の方や嘔吐反射が強い方が、今まで受けられなかった複数の治療を短期間で完了できた、というケースも少なくありません。
ゴールド麻布デンタルクリニックが選ばれる理由
- ★静脈内鎮静法(眠っている間に終わる治療):点滴麻酔により、眠っている状態で治療を進めます。局所麻酔と違い、痛みだけでなく不安・恐怖・緊張感も和らげます。投薬をやめればリラックス状態はすぐにおさまり、少し休んでからいつも通りご帰宅いただけます。
- ★薬剤量を誤差なく管理するシリンジポンプ:眠りながら治療する際に使用する医療機器で、薬剤の使用量を誤差なく管理します。あわせて生体情報モニタで全身状態を継続的に確認しています。
- ★短期集中治療で通院回数を最小限に:一回あたりの診療内容を充実させ、治療時間も十分に確保することで、通院回数をできるだけ抑えます。
- ★全診療室が完全個室:プライバシーを確保するため、当クリニックの診療室はすべて完全個室となっています。
- ★赤ちゃん連れでもご来院いただけます:治療説明などに使用するコンサルテーションルームは、赤ちゃんをお連れの患者様には授乳室としても開放しております。パウダールームもございますので、安心してご来院ください。
- ★土曜日も夜19時まで診療:お勤めやご家族の都合で平日の通院が難しい方にも、柔軟に対応いたします。
- ★タクシー料金の負担制度:白金高輪駅・麻布十番駅・広尾駅をご利用の方に、医院までの往復のタクシー料金を負担いたします(対象は初診の患者様、および治療計画のお約束をさせていただいた患者様のみとなります)。
当院が大切にしているのは、「今のお口の状態はどうなっているのか」「どのような治療の選択肢があるのか」をしっかりご説明し、ご理解いただいたうえで治療を進めることです。限られた時間の中で処置を細かく分けるのではなく、一回あたりの診療内容を充実させ、通院回数をできるだけ抑えることを重視しています。費用面で不安のある方には、デンタルローンや医療費控除といった制度をご案内しています。相談だけでも大歓迎ですし、無理な治療のご提案はいたしません。まずはお気軽にお声がけください。
ゴールド麻布デンタルクリニック 院長 川淵 元貴
よくあるご質問(FAQ)
📝 この記事のまとめ
- ✔静脈内鎮静法は治療目的の医療行為であり、医療費控除の対象になると考えられる
- ✔保険適用の有無と医療費控除の対象かどうかは別の話。自由診療でも対象になり得る
- ✔控除額は「支払った医療費 − 補填される金額 − 10万円(または所得の5%)」で、最高200万円
- ✔デンタルローンを利用しても医療費控除は受けられる(手数料・金利部分を除く)
- ✔短期集中治療と組み合わせると同一年度に医療費を集約でき、控除を活用しやすい
- ✔個別の判断は必ず税務署または税理士に確認を
- 費用:30,000円(税別)/1時間30分、以後30分ごとに10,000円(税別)。別途、歯科治療費が必要です。
- 治療期間の目安:1回〜複数回(治療内容により異なります)
- 主なリスク・副作用:術後の一時的な眠気・ふらつき・吐き気・頭痛、まれに血圧・呼吸状態の変動、薬剤アレルギーの可能性、当日の自動車・自転車等の運転不可
- 妊娠中の方、一部の全身疾患をお持ちの方には適用できない場合があります。詳細はご相談ください。
- 当院は保険診療を行っておりません。
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眠っている間に終わる治療を、ご相談ください
東京都港区南麻布のゴールド麻布デンタルクリニックでは、静脈内鎮静法による短期集中治療のご相談を随時お受けしています。相談だけでも大歓迎です。無理な治療のご提案はいたしません。
【診療時間】10:00〜13:00 / 14:30〜19:00(月・火・水・金・土) ※水曜午後は14:30〜18:00 休診日:木曜・日曜・祝日



